![年商2000億円超えが見えた“2代目”ジャパネットたかた、好調の理由は? | 通販新聞ダイジェスト](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/52104126d91b09c15ca304b217d2db5687633f3c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnetshop.impress.co.jp%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F1200x630%2Fpublic%2Fimages%2Farticle%2F2018%2Ftsuhanshinbun%2Ftsuhan5066-ogp.jpg%3Fitok%3D5eqlheFr)
賃貸の部屋は、基本的に「故意や過失による汚損・破損は入居者負担」とされていることがほとんど。ただし入居者からすると「壁に画鋲(びょう)をさしたくらいなら負担しなくてもOK?」など、判断に迷うようなケースも。そこで、どこまでがOKで、どこからがNGなのか、アパート・マンションの管理を行う大東建託に教えてもらった。 これってOK? NG? そもそもの考え方とは そもそも退去時の精算は、入居時に預けた敷金の中から、ハウスクリーニング代などの原状回復費を引いて、残額を返金するというのが一般的のよう(大東建託では、契約時に敷金を預からない代わりに、契約時に定額のクリーニング費を支払うシステムを導入)。ここでは、大東建託において、定額のクリーニング費で済む場合を「OK」、それ以上の費用を負担することになる場合を「NG」として解説しよう。 例えば「壁に画鋲をさした」という場合は、どのように判断されるのだ
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