朝起きたら、先日ご紹介した「議決権制限株式を利用した買収防衛策」の論文を書かれた法務省民事局付検事 葉玉匡美氏(ご本人ですよね?)から直接コメントいただきました。恐縮です。 こちらこそ、よろしくお願いいたします。<(_ _)> −−− さて、昨日のエントリで、村上ファンド(株式会社MACアセットマネジメント)が提出した大量保有報告書には、15日に株式及び転換社債を取得した旨の記載があり、「最近60日間の取得または処分の状況」には他の記載がなかったので、14日までの時点で取得していた残りの8.99%分(30,888,000株)については、その2ヶ月以上前にすでに取得して、その後約2ヶ月間「機関停止」して「海底に密かに沈んで」いたことになる、ということについて書かせていただきました。 では、なぜこの期間、一切売買をしなかったのか。 昨日も申し上げたとおり、証券会社や投資顧問業者は、証券取引法2