所得税と災害の税金教室・所得税の確定申告支援室: 所得税法72条 雑損控除 この度の「東北関東大震災・大津波」により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。 ■■■ 雑損控除と雑損控除の対象となる資産について(所得税の所得控除) ■■■ 雑損控除のあらまし(災害や盗難などで資産に損害を受けたときの所得控除) 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。 雑損控除につき、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、3年間を限度として翌年以後に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 ☆ 雑損控除を受けるための手続・雑損控除の金額と繰越控除の計算・雑損控除の対象となる損害の原因が震災など異常な災害による場合のケースについては、こちら「災害と税金のあらまし」で説
この度の「東日本大震災・大津波」により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。 下記の雑損控除に関する現行税制をそのまま適用することが実態等に照らして適当でないと考えられることから、緊急措置が講じられ阪神・淡路大震災時の対応を拡充したものとして「雑損控除の特例」が措置されました。 1.住宅や家財等に係る損失の雑損控除については、22年分の所得について適用することが可能です。 2.損失額が大きくてその年の所得金額から雑損控除しきれない場合には、5年間(現行3年間)を限度として翌年以後に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 1.雑損控除を受けるための手続は、雑損控除に関する明細書を付けて、雑損控除に関 する事項を記載した確定申告書を提出します。 2.災害等に関連して支払ったやむを得ない支出がある場合には、その領収書も添付しま す。 3.その年の所得金額の合計額が10
雑損控除・災害減免法の適用を認められる生計を一にする一定の親族の範囲1 □ 災害減免法及び雑損控除の適用対象となる資産の所有者で、生計を一にする一定 の親族とは、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で、繰越損失控除後の総所 得金額、分離課税の事業所得・雑所得金額、分離課税の譲渡所得金額(特別控除前)、 申告分離課税の株式等の譲渡所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合 計額が基礎控除額以下の者をいいます。 ※ 基礎控除額は、38万円です。その年の給与所得などの総所得金額等が38万円以 下と考えて下さい。 ※ 所得控除額や給与所得などの各種所得については、 所得税法律教室などを訪ね てみて下さい。 ※ 生計を一にする親族についてのケーススタディは、夫婦の税金教室で説明していま す。 ※ 関連法令等 所令205(雑損控除の適用を認められる親族の範囲) 所法72(雑損控除)災免法2(所
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1.雑損控除・災害減免法の災害資産の範囲 □ 雑損控除の対象となる損害資産の範囲は、居住者又はその者と生計を一にする一定の親族の有する資 産のうち生活に通常必要でない資産及び被災事業用資産を除くすべての資産とされています。下記①住宅 又は②家財は、原則として雑損控除の対象とされる資産に含まれることとなります。 □ 災害減免法による軽減の対象となる災害資産の範囲は、損失額が住宅や家財の価額の1/2以上であ る住宅や家財となっています。 □ その時価は、その資産と同一の新品資産を購入すると仮定した場合の取得価額(再取得価額)から減価 の額を控除した額をいいます。 □ 災害減免法第2条で規定している災害を受けた住宅又は家財とは、それぞれ次のものをいいます。 (1) 住宅 住宅とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が常時起居する家屋をいい、必ずし も生活の本拠であることは要しません。
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