試用期間と本採用の拒否について、日本は、一度雇入れた労働者を解雇することはできません。解雇には厳しい規制がかけられています。しかし、試用期間中に社員の態度が悪く、遅刻、早退、欠勤が多い場合、会社の社員として不適当であると認められるときは、会社は採用を取り消し、本採用を行わないとしたくなるものです。 クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 無期転換権の申し込みが今月から始まっていますが、就業規則の対応はできていますか? 試用期間中について 試用期間中や試用期間が満了時でも解雇することは難しいです。 日本では、いったん雇入れた労働者を解雇することは難しく、解雇に厳しい規制が設けられています。 たとえ、試用期間