表を見ると勘違いしやすいが、195万円の人は5%で200万円の人は10%になるわけではない。200万円の人は195万円の5%=9万7500円と、超えた5万円の10%=5000円を足した10万2500円が所得税となる。簡単に計算するために控除額が記載されている。計算の方法を式にすると 課税所得×税率-控除額 となり、課税所得が200万円の場合、 200万円×0.1-9万7500円=10万2500円 東国原慎太郎さんの場合は課税所得が180万円なので、 180万円×0.5=9万円 となる。源泉徴収票の源泉徴収税額にはこの金額が記入されている。サラリーマンの場合は毎月の給料から所得税が引かれ(源泉徴収され)、年末の給料で最終確定した税額が年末調整されているので、すでに税金は納付済みとなる。源泉徴収票には給与所得控除の154万円と課税所得の180万円は記載されていないため、計算のロジックを知らない
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