■はじめに 先日、ある人気お笑い芸人が写真週刊誌に16年前の淫行(いんこう)疑惑を報道されました。これが淫行罪(注)という犯罪になる可能性があるとしても、後述のようにすでに時効が成立しており、制度的に警察や裁判所で事実の詳細を明らかにして、処罰することができません。有名人はプライバシーが制限されるといわれますが、このようなかなり前の淫行疑惑について、今あえて雑誌で公にすることは許されることなのでしょうか。 以下では、 プライバシーとは何か、有名人はどの程度プライバシーの制限が許されるのか、といった点から、今回の写真週刊誌の行動について考えてみたいと思います。 (注)「淫行とは、青少年に対する性行為一般を指すのではなく、青少年を誘惑したり、おどすなどする不当な手段による性交または性的類似行為のほか、青少年を単に自己の性欲の対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為を意