兵庫教育大学の大学院に通っていた女性が、当時の教授からの暴言で精神的な苦痛を受けたなどと訴えていた裁判で、神戸地方裁判所姫路支部は、学問の場での嫌がらせなどにあたるアカデミックハラスメントがあったと認め、大学と元教授に賠償を命じる命じる判決を言い渡しました。 27日の判決で、神戸地方裁判所姫路支部の惣脇美奈子裁判長は「元教授は女性の人格を傷つける発言をしていて、担当が変わったあともいやがらせを続けた。大学も安心して研究できる環境を整備しなかった」としてアカデミックハラスメントがあったと認め、大学と元教授におよそ130万円を支払うよう命じました。 元教授は「裁判所の判断を重く受け止め、深く反省しています」と話しています。一方、兵庫教育大学は「判決文が届いていないのでコメントは差し控えたい」としています。