講談社の元編集次長が、6年前、自宅で妻の首を圧迫して殺害した罪に問われた裁判で、最高裁判所は「審理が十分に尽くされていない」と指摘して懲役11年とした2審の判決を取り消し、東京高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。 講談社で人気マンガ雑誌の編集次長を務めていた朴鐘顕被告(47)は、6年前、東京 文京区の自宅で当時38歳だった妻の首を圧迫して殺害したとして殺人の罪に問われました。 争点は妻が殺害されたのかどうかで、元次長側は「自殺だった」と無罪を主張しましたが、2審は「妻は額にけがをしているのに顔や手に、血が流れたり拭ったりした痕跡がない。妻がけがを負ったあとにみずから首をつったという弁護側の主張は不自然だ」として、1審に続いて懲役11年の判決を言い渡し、元次長側が上告していました。 21日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「2審が自殺を否定する根拠とした顔の血痕の有無は、そ