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トップ ◆ 個人情報保護法制の整備について ・ 個人情報保護基本法制に関するこれまでの経緯 ・ 個人情報保護法制化専門委員会 ・ 個人情報保護検討部会 ・ 「諸外国における個人情報保護法制」 ◆ 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号) ・ 概要 ・ 法律 ・ 解説 ・ 消費者庁HP 「個人情報の保護」 ・ 総務省HP 「行政機関個人情報保護法」
「個人データ」は、識別されたまたは識別可能な自然人(「データ主体」)に関するすべての情報を意味する。識別可能な自然人とは、特に、識別子(名前、識別番号、位置データ、オンライン識別子といったもの)を参照するか、または当該自然人の一意性(身体的、生理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、または社会的なもの)に固有な1つ以上の指標を参照することで、直接的または間接的に、識別ができる者をいう。 — GDPR Article 4 (1) この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録さ
2条による定義 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
以前確か濱本さん(ハニーポッターの部屋)の講演*1だった筈だけど、個人情報の相場っていうのは、一個500円くらいとされていたように思う。根拠としてその際挙げられていたのは、企業が謝罪として500円の商品券(それも自社の)を送るのが定着しているからということだった。実際賛否分かれる個人情報流出事件に対する500円のお詫び / デジタルARENAの際でもそのまま踏襲されていた。 その時は「ふーん、安いねえ」と内心思うだけだったが、ITmedia News:盗まれた個人情報の価格は14ドル――Symantec調査という記事を読んで少し興味を持った。 企業の補償額と実際に売買されている額は全然違う。それに一言で個人情報といっても要件が結構個々に異なる。要件毎の値差が発生するから単純な比較は出来ないけれど、それでも世の中には相場というものがある。 2-743 :おさかなくわえた名無しさん [sage
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