例1 後見人が弁護士・税理士などで、ご本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合 報酬額:月額5万円 例2 後見人が(社)成年後見センター・リーガルサポート所属の司法書士で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合 報酬額:月額3万円 例3 後見人が家族・親族で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合 報酬額:月額1万円〜3万円 上記の事例で、家庭裁判所が報告を受けた内容から、後見人の仕事が不十分であると判断した場合や、ご本人の残余財産が少ない場合には、弁護士専門家などの専門家であっても、報酬額月額が5千円〜1万円程度、家族などの後見人では、報酬額を認めない事例もあると思われます。 法定後見人の活動費用 後見人が、ご本人(被後見人等)の仕事を行なうために要した直接の費用(交通費、通信費、手続等のための諸費用、手数料など)は、その実費が経費として認められます。