ツイッターを広告媒体として活用するサービスがある。ユーザーが特定の商品を紹介する内容を投稿し、報酬を得る仕組みだ。 フォロワー数が多いと宣伝効果も大きいためか、広告主からの依頼や支払い金額も増えるようだ。あるユーザーがサービスに登録したところ、早速「つぶやきひとつ」5000円を超える発注があったという。 フォロワー1000人未満だと低料金 ツイッター上での広告サービスのひとつに「つあど」がある。登録すると、広告主から「つあど」経由で宣伝の依頼が届く仕組みだ。とはいえ、広告主側も当然、大きな成果を上げてくれそうな人にツイッターでつぶやいてほしい。誰でも受注できて高収入を稼げる、というわけではなさそうだ。 登録すると、自分で「1つぶやき」当たりの価格を設定できる。ただしフォロワーが1000人未満の場合は低い金額しか申告できない。ごく少数のフォロワーしかいないと、「30~100円」に限定されてし
書類などの荷物を運ぶ宅配のメール便は、手紙などの信書を送ることは禁じられている。そのサービスを手がけるヤマト運輸が、郵便法違反事件をきっかけに、信書でないことの確認を強化すると告知して、波紋が広がっている。そもそも郵便法がおかしいのではとの声が強いからだ。 告知は、ヤマト運輸のホームページ上で2011年9月1日にあった。 ヤマト運輸は再発防止策として確認を強化 「信書に関する重要なお知らせ」とあり、それによると、クロネコヤマトで知られるメール便について、今後は荷物を引き受けるときに、信書が入っていないか内容物を口頭で確認する。また、これまで出荷票は、信書が入っていないかチェックの印を入れてもらうだけだったが、仕様を変えて、内容物が信書ではないと署名、または記名捺印してもらうことにしている。 きっかけは、ヤマト運輸などが郵便法違反に問われたことだった。 報道によると、埼玉県の30代女性職員が
ぬいぐるみ宛にハガキが届いたようですが、郵便局に居住確認を断られてしまいました。ハガキを受け取ることは、できないのでしょうか。 ぬいぐるみ宛にハガキが届いたようですが、郵便局に居住確認を断られてしまいました。ハガキを受け取ることは、できないのでしょうか。 ※少しややこしく、長文ですが、よろしくお願いいたします。 先日、郵便局から居住確認の用紙が届きました。 その居住確認の名前は、私のぬいぐるみの名前で(ぬいぐるみは、外国名で苗字・名前があり、一見すると人名のように思えます。)、この人(実際はぬいぐるみ)は、この住所に住んでいますか、という伺いのような用紙です。 そこで、郵便局へ居住確認の用紙を持って行き、理由を窓口で説明し受け取りをお願いしたところ、以下の理由で断られてしまいました。 ・居住している、となると、郵便配達のリスト(?)に名前が載る。 ・しかし、実際にその人(ぬいぐるみ)は、そ
※ DUAL DRIVE(両輪駆動)モデルは、前輪にモーターを設置。 前輪はモーターの力、後輪は人の力が働くタイプです。 ※ 画像はイメージです。
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