改憲と緊急事態条項 先日の記事でも触れたように、自民党が主張している憲法改正の議論の重要な要素の一つが、いわゆる緊急事態条項です。 この種の議論では、戦争や災害などの国家の非常事態の時に政府に強い権限を与えることが問題となります。現在の日本国憲法は、この緊急事態を想定した条項はありません。 (ちなみに現行憲法には参議院の緊急集会の制度がありますが、これは衆議院が解散されて開会できない間に国会の決議が必要となった場合、参議院だけで決議を行うもので、必ずしも戦争や災害を想定したわけではありません。) ドイツとフランスの憲法にある緊急事態条項 いわゆるG7諸国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ)の中で憲法に緊急事態(非常事態)の条項を定めているのは、ドイツとフランスです。(米国の場合は憲法には緊急事態の定めはなく、個別の法律等で対応しています。) この両国の憲法の規定を見る