今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります! 逮捕とは人の自由を奪うこと。逮捕権があったとしても、正当な理由なくして、何人たりともみだりに逮捕を行うことは許されない。通常逮捕においては逮捕状を取ることが必要であり、現行犯逮捕や緊急逮捕でも、法により規定される要件を満たす必要がある。 逮捕をする権利、「逮捕権」とは? 逮捕とは、人の自由を奪う行為です。 「逮捕権」を持っている人が、罪を犯していると考えられる被疑者の身柄を確保する強制的な処分であり、被疑者の身体の自由を奪い、拘束し、一定時間にわたって拘束を継続することが逮捕と呼ばれるものです。 しかし、いくら「逮捕権」があったとしても、正当な理由なくして、何人たりとも他人の自由を奪うことは、許されることではありません。 一方で、罪を犯した人間は、全員素直に罪を認めて潔く警察や裁判所へ出頭するわけではなく、ある者は逃亡し、またある者は犯罪の証拠