本人確認と法務局に関するnutorialのブックマーク (1)

  • 登記済権利証・登記識別情報とは

    ▼ 平成18年以前は、所有権取得の登記が完了した際に法務局から『登記済権利証』が発行されていました。 通称『権利証』と呼ばれているものです。 この登記済権利証は、後日所有者が対象不動産を売却して買主に名義を変更する手続きをする際や、住宅ローンの借り換えをする場合に新たに対象不動産に抵当権を設定する際などに法務局へ提出する書類となります。 上記の手続きは、不動産の所有者にとって不利になる手続き(所有権を失う・所有権に担保がつけられる)となりますので、不動産の所有者しか持ちえないこの『登記済権利証』の提出を義務付けることで、別人が人に成り済まして名義変更などの手続きできないような仕組みになっております。 ※ 実際には法務局で、この登記済権利証、所有者の実印での捺印、印鑑証明書の添付を義務付け、この3点で所有者人の確認をしております。 ▼ 平成18年から平成20年にかけ、この『登記済権利証』

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