「何としても形見の品を残したい」 「財産を相続したいけど、あとから借金が出てこないか不安」 「遺産を合計すると、プラスよりマイナスの財産のほうが多いかもしれない」 上記のような場合は、限定承認を検討しましょう。 限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、負債を引き継ぐという手続きです。 限定承認をすれば、プラスの財産である形見の品などを残せるほか、プラスの財産の範囲内で債務などを負担するため、想定以上の借金を背負わずに済みます。 被相続人の負債から逃れる方法として「相続放棄」という手続きもありますが、相続放棄では形見の品なども含めて全ての財産を放棄しなければいけません。 ただし、限定承認には期限があって手続きも複雑なため、限定承認をおこなう際は速やかに準備などを進める必要があります。 本記事では、限定承認の特徴や相続放棄との違い、メリット・デメリットや手続きの流れなどを解説します
相続放棄申述書とは? 相続放棄申述書とは、相続放棄する際に家庭裁判所に提出しなければならない書類のことです。 被相続人(亡くなった人)が多額の借金を抱えていた場合など、相続をしたくないときには、相続放棄を考えることになります。 ただし、裁判所はあくまでも中立的な立場にあるため、法律に則って債権者側の権利についても保護しなければいけません。 相続放棄を認めてもらうためには、相続放棄申述書などの書類を準備して、相続放棄の妥当性を主張することになります。 相続放棄が認められれば、たとえ被相続人の借金が数千万円におよぶ場合でも返済義務を免れることができます。 相続放棄申述書の入手方法 相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口で入手できます。 各家庭裁判所の場所は「各地の裁判所|裁判所」を確認してください。 相続放棄申述書は裁判所ホームページからダウンロードすることもできます。 詳しくは以下のリンクを確認し
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