2.4ソフトウエアと商標 コンピュータプログラムの商品名も商標として登録することができます。ただし、コンピュータプログラムに関しては、通常の商品とは異なる面があり、商標の登録についても特殊なところがあります。ここでは、コンピュータプログラムの商標の出願、登録に関する特徴的な事項を説明します。 (1)出願の際の指定商品 まず注意しなければならないのは、コンピュータプログラム自体は抽象的な概念であり、商標法上の商品とは認められないということです。したがって、コンピュータプログラムを直接、指定商品として記載できず、「プログラムを記憶させたフロッピーディスク」という具合にして記載する必要があります。具体的には「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テープ、同光ディスク」と記載すれば良いでしょう。 なお、指定商品は商品区分の範囲内で指定する必要があり、この区分は42の類に