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GPLに関するnyamappのブックマーク (6)

  • GPLv3とソフトウェア特許

    GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」

    GPLv3とソフトウェア特許
  • GPLの境界線

    GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとっては、境界線はあまり意識しなくてもいいテーマである。優れたGPLソフトウェア資産は利用し放題のワンダーランドである。しかしGPL以外のライセンスを利用したいと考えている人にとっては、どこまでならGPLのソフトウェアを利用しても構わないのか?ということを明確に把握していないと、後で著作権法違反で訴えられることになってしまうので注意

    GPLの境界線
  • GPLv3 は Web アプリケーションを制限していない

    はい、そんなワケで以前書いた「ext.js のライセンス問題」の訂正です。 コメントで指摘していただいたとおり、最終的な GPLv3 (日語参考訳) には Web アプリケーションサービスに関する記述は特にありませんね。 GPLv3 検討段階で GNU Affero General Public License という別のライセンス (こちらは Web アプリケーションサービスに制限を課している) と統合されるというハナシがあったのですが、どうやらそれは見送られたようですね。 詳しくはこちら。 FSF、Affero GPLバージョン3を公開:ニュース – CNET Japan 引用すると、こういうことらしい。 FSFはAffero GPLの内容をGPLバージョン3に盛り込むことを考えていたが、独立したそれぞれのライセンスとしてリリースすることを選択した。その結果、すでに数多く存在していた

    GPLv3 は Web アプリケーションを制限していない
  • ずんWiki - GPLなJavaScriptは非GPLなアプリで使えるか?

    2012-03-21 bash 2012-02-23 TODO/3 2011-10-28 FrontPage 2011-06-30 plum3.x 2011-03-31 vim 2011-03-21 MyMenuBar MySQL GNU Screen Ads GPLなJavaScriptを非GPLなWebアプリで使うのは問題なさそう [KaWaZ] GPL な javascript(foo.js)を、非GPL なWebアプリケーションで <script src="foo.js"></script> って感じに使うことは可能? [t] 可能だと思う [t] もしそれがダメならperlモジュールは全滅ですな [KaWaZ] ふむ [KaWaZ] じゃ、foo.js を myfoo.js に改造して、同じく src="myfoo.js" ってして使うことは可能? [KaWaZ] myfoo.j

  • FSF、Affero GPLバージョン3を公開

    GNU Affero General Public License(Affero GPL)のバージョン3が米国時間11月19日にリリースされた。これは、通常のGNU General Public License(GPL)では想定していなかったある状況に対応するためのライセンスである。 Affero GPLは、ソフトウェアがネットワークを介してサービスとして提供される状況に対応した具体的な条項を含んでいる。GPLでは、こうした状況をソフトウェアの私的利用として扱い、ユーザーはそのソフトウェアに施した変更を私的範囲にとどめて置くことが可能になっている。これに対して、Affero GPLでは、ソフトウェアがネットワークサービスとして提供される場合、ソフトウェアのユーザーはそのソフトウェアをダウンロードできるようになっていなければならないという要件をプログラマーが付け加えることが可能になる。 Fr

    FSF、Affero GPLバージョン3を公開
    nyamapp
    nyamapp 2008/09/16
    GPLでは、ソフトウェアをWebサービスとして提供するのは私的利用。Affero GPLでは、そういった場合にそのソフトウェアがダウンロードできるようになっていなければならない、とすることができる。
  • 「■RedHat、Apache、MySQL、PHPを使用したWebアプリのライセンスについて■」(1) Linux Square - @IT

    IT 会議室 Indexリンク Windows Server Insider Insider.NET System Insider XML & SOA Linux Square Master of IP Network Java Solution Security & Trust Database Expert RFID+IC リッチクライアント & 帳票 Server & Storage Coding Edge @ITクラブ Cafe VB業務アプリケーション開発研究 @IT SpecialPR

    nyamapp
    nyamapp 2008/09/16
    「GPLプログラムを自社以外に頒布していませんので、自社以外にソースコードを開示する必要はありません。」「プログラムのバイナリを頒布した人だけに公開すればよいのです。」
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