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  • 青色申告のメリット(4)家族への給与が全額経費になる「青色事業専従者給与」 - bluescope | デザイナー兼ブロガーのための青色申告

    個人事業では配偶者や親族、家族が仕事を手伝うこともよくあることです。 一般的には、従業員への給料は「経費」として扱うことができますが、 家族間では原則的に「自営業者と生計を一にしている家族の労働は、経費にしない」と規定されています。 ただし、青色申告では届け出を提出すれば全額経費にすることができます。 白色申告の場合 上記の規定により白色申告の場合、家族への給与は経費として認められません。 ただし「事業専従者控除」を利用すれば、 6ヶ月以上その仕事を手伝っている場合であれば、 個人事業主の所得から配偶者なら86万円、 専従者であれば一人につき50万円控除できます。 そのかわり、事業専従者控除を受けてしまうと 配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなってしまうので 逆に損になってしまうことも…。 青色申告の場合 青色申告では、家族の給与がまるごと経費として認められるます。 そのためには、

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