インターネットサイトの閲覧履歴をもとに広告を表示するいわゆる「ターゲティング広告」について、総務省は利用者を保護するため、ウェブサイトの運営会社などが、データを提供することを事前に利用者に通知するなど新たな規制を導入することになりました。 「ターゲティング広告」は、インターネットサイトで特定の商品を閲覧すると閲覧履歴が広告業者などに渡り、このデータをもとに商品に関連する広告が繰り返し表示されるようになる仕組みです。 総務省の有識者会議が14日示した取りまとめの案では、インターネットの利用者を保護し、安心して使える環境を整備する必要があるとして、規制するための具体策が盛り込まれました。 具体的には、ウェブサイトやアプリの運営会社が、利用者の閲覧履歴を広告業者などに提供する場合は、事前に利用者に▽通知したり、ウェブサイトやアプリ内に明記したりすることや、▽同意を得る手続きなどを義務づけるとして