安倍内閣が2017年、野党が出した臨時国会の召集要求に応じなかったのは違憲だとして、野党議員が内閣の召集義務の確認を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。 判決は憲法判断に立ち入ることなく、形式論で訴えを退けた。昨年6月の那覇地裁の判決は、臨時国会召集について定めた憲法53条の趣旨を明確に判断している。それに比べると今回の判決は後退したとみるほかない。なぜ憲法判断を避けたのか、疑問が残る。 憲法53条は、衆院か参院のいずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないと定めている。 今回の判決はまず、民事訴訟で法的救済を求めることができるのは「個人としての権利や利益が侵害された場合に限られる」とした。召集要求は国会議員という国の機関の地位に基づくものだから「個人の権利侵害とはいえない」と結論づけた。 この考え方なら、同様の訴えで判断を求めるのは個人の立場でしかで
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