「子供」「子ども」「こども」――。複数の表記があるこの言葉を巡り、来春に発足する「こども家庭庁」の設立準備室が他省庁に依頼文を出した。6月に成立した「こども基本法」の理念を浸透させることを目指し、行政文書などは原則、平仮名表記の「こども」を用いるよう呼びかけたのだ。一部の省庁では、突然の依頼に困惑の声も上がるが、果たして「こども」は広まるのだろうか。 「『こども』表記の推奨について(依頼)」と題した事務連絡が各省庁に届いたのは9月中旬だった。準備室は、こども基本法の理念を踏まえ「こども」表記の判断基準を整理したとした上で、固有名詞や法令に根拠がある語を用いるなど特別な場合を除いて「こども」の使用をすすめた。 同法は年齢で区切らず、心身の発達の過程にある人を「こども」と定義し、全ての子供の基本的人権を保障するとした理念法だ。 当事者である子供に分かりやすく示すなどの観点から、法律名に平仮名の
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