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2012年6月24日のブックマーク (1件)

  • [追記]「絵合わせ」の適用によるソシャゲ規制に関して 島国大和のド畜生

    ■絵合わせとは何か 二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない。(S52.3.1公取告示3号) 1977年の法なので、これはお菓子のおまけカードなどを想定したものだろう。 消費者保護の観点からすれば、解る。 どれぐらいの確率で当たるか不明であること。確率を誤認させる仕組みであること。このあたりは商売として微妙なラインだろう。 特に悪く無い法律ではないか。 ■しかし範囲が広すぎる もし面倒があるとすればここ。 「景品類の提供はしてはならない」 この「景品類」。 ゲームの仕組みには絵合わせが付きまとう。 コンプガチャのように直接的でなくとも。 ・蟹の甲羅と虎の牙で、蟹虎の剣を作る。 ・翼君と岬君を組み合わせて、ツインシュートが発動。 ・竜の兜、竜の鎧、竜の剣、合わせて装備する事で竜効果倍増。

    odrb
    odrb 2012/06/24
    ホントどうしたもんだろうか。