所得税の改正案として、原則、年間300万円以下の副業などによる収入の所得区分を「雑所得」とする内容がありました。これにより私の本業である文筆業も「雑所得」扱いされてしまうかもしれません。 国税庁は8月、所得税の基本通達の改正案を公表した。原則、年間300万円以下の副業などによる収入の所得区分を「雑所得」とする内容だ。経費などを合わせて副業が「赤字」になった場合、本業収入と損益通算できなくなる。 例えば、サラリーマンが動画配信の副業で100万円の収入を得る一方、パソコンや通信費などの経費が120万円かかり、20万円の赤字になったとする。事業所得であれば本業の給与所得から副業の赤字20万円を引いて(損益通算)税負担を軽減できる。 私の事業も真っ赤っかの大赤字だったので損益通算していましたが、それができなくなる可能性があります。 今までガジェットブログとしてMacBook Airをはじめとする最