2019年6月10日のブックマーク (1件)

  • カネカ騒動から見る、「働き方改革と人事戦略」(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    育休取得後の配置転換、退職前の有休取得などを巡るTwitterの投稿から、カネカの問題が話題になっています。 私は、この問題について、内部的な情報を知りうる立場にありませんが、企業サイドで労働法を扱う弁護士として、日型雇用慣行の変化を感じざるを得ませんでした。 これまでの日型雇用の特徴は、終身雇用・年功序列・新卒採用・企業内組合だけではなく、職種と地域が無限定という点もあります。つまり、解雇権が制約されている代わりに人事権が広いという考え方が一般的なのです。 そうすると、裁判でも、転居を伴う配置転換であっても、病気や親の介護など、特別の理由がない限りは裁判においても広く認められます。 実際に、今の部署で3年経ったら転勤、ローンを組んだら転勤という事例は多くあります。 詳細な事実関係は抜きにして、カネカの例でも「配転命令が有効か」という裁判になったのであれば、「有効である」との判決になっ

    カネカ騒動から見る、「働き方改革と人事戦略」(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    ohaan
    ohaan 2019/06/10
    保険会社だと地域限定正社員と言う転勤なし雇用あるけれど、カネカはその辺の言及が一切ないのがな・・・・・。