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生命保険とビジネスに関するohisangのブックマーク (2)

  • 若いうちに絶対に身につけたい40年後の自分を支える3つのことライフネット生命保険(株) 代表取締役社長 出口治明

    ライフネット生命保険株式会社 共同創業者 1976年埼玉県生まれ。1997年司法試験合格。1998年、東京大学法学部を卒業後、ボストン コンサルティンググループ等を経て、ハーバード大学経営大学院に留学。同校を日人では4人目となる上位5%の成績で終了(ベーカー・スカラー)。2006年、副社長としてライフネット生命保険を立ち上げ、2013年より代表取締役社長、2018年6月より取締役会長に就任。同年7月より18の国や地域に拠点を有するアジア最大手の生命保険会社であるAIAグループ(香港)に社経営会議メンバーとして招聘される(いずれも2019年退任)。2020年よりスパイラルキャピタルのマネージングパートナーに就任、テクノロジーで業界変革や産業創出を行う企業の支援を行う。また、ベネッセホールディングス、メドレー等の社外取締役も務める。 著書は『入社1年目の教科書』『入社1年目の教科書 ワーク

    若いうちに絶対に身につけたい40年後の自分を支える3つのことライフネット生命保険(株) 代表取締役社長 出口治明
  • 事業者の努力義務: 生命保険 立ち上げ日誌

    保険会社の情報提供義務について、消費者契約法を一つの軸にして、理論構成を作ることができそう: 【事業者及び消費者の努力】 第3条1項 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 ここで求められる情報は、「契約の内容についての」「消費者の理解を深めるために」「必要な情報」である。したがって、消費者の理解を深めるための契約内容そのものの情報のみならず、契約内容そのものについて消費者が理解を深めるために必要な情報もここでの情報提供の努力義務の対象となる。 例えば、契約の対象である当該商品以外の商品との比較情報が、契約の内容

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