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著作権に関するohnishiakiraのブックマーク (8)

  • 自民党内にて違法ダウンロードへの罰則導入の動き、ただし慎重意見もあり - P2Pとかその辺のお話@はてな

    違法ダウンロードに罰則をつけようという話が持ち上がっているようだ。この議論自体は、以前から権利者側からあがっていたのだが、これを議員立法というかたちで一気に押し切ろうとしている模様。 複数方面から聞こえてくるようになった話でもう明らかにしても問題ないと思うのでこのタイミングで書いておくと、昨年1月に施行された「ダウンロード違法化」に刑事罰を付けようという動きが今国会であるそうです。文化庁の審議会通さず、業界のロビーにより議員立法で一気にやろうとしてるみたい。Wed Aug 03 01:34:41 via web津田大介 tsuda これまで著作権関係の法案は、大抵が内閣立法によるもので、審議会にて利害関係者、識者を交えて議論を尽くし、パブリックコメントを募集し(もはや形骸化してる部分もあるが)、少なくとも体裁としては各方面からの意見を集め、賛否を加味した法案が作られ、国会に提出される。 一

  • 「送信可能化」の構造的解説。 - GOZKI MEZKI

    法律関係者のみならずネット界隈に激震を走らせた、「まねきTV事件」の最高裁判決。 まねきTV事件で問題にされていたのが【放送についての送信可能化権(著作権法第99条の2)】です。 この辺りの解説は、岡村久道先生のブログ辺りを見ていただくとして・・・。 私は、岡村先生が平易に送信可能化について解説してくださっているのに対抗して、 可能な限り難解に送信可能化について検討してみたいと思います。 著作権法には、第2条で用語の定義が書かれていますが、 この中でも第2条第1項第9号の5柱書「送信可能化」の難解さたるや凄まじい。 ためしに引用してみるが、ややこしいので引用は読み飛ばしていただいて結構です。 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第

    「送信可能化」の構造的解説。 - GOZKI MEZKI
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17

    Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作

    Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17
  • 転載された記事の権利を買ってブロガーを訴える、著作権ゴロの新たなビジネスモデル :P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 以下の文章は、Electronic Frontier Foundation の「Righthaven's Brand of Copyright Trolling」という記事を翻訳したものである。 原典:Electronic Frontier Foundation 原題:Righthaven's Brand of Copyright Trolling 著者:Richard Esguerra 日付:September 2, 2010 ライセンス:CC BY 著作権トロールは今に始まったことではないが、最近、Righthavemという弁護士グループが著作権訴訟をビジネスモデルに変えようとしている。こうした著作権トロール弁護士に共通している

  • アメブロと疑似著作権 - インターネット大好き小池さんのブログ

    RSSリーダーでアメブロのブログを読むとき、フィードの中にある『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』という文言が気にかかります。ブログ主あるいはアメブロ運営側がRSSで全文配信をしないことを選択するのは自由なのだけれど、全文配信しない理由に「著作権保護」を掲げるのはおかしいからです。著作権保護といいますが、著作権のうちでいったいどの権利が問題なんでしょうか。アメブロが芸能人ブログのフィードを一部配信にしていて、全文配信にしていない理由は、ブログ自体へのトラフィック減少に伴う広告収入減少を懸念しているからのはずで、著作権がどうのこうのという問題ではないはずです。*1だから、アメブロは、「記事の一部のみ表示しています。全文を読みたい場合は直接ブログにアクセスしてください」などと一部配信の理由を特に示さないで書くか、あるいは「当社の広告収入保護のため、記事の一部のみ表示していま

  • "Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する"の話

    先日、ニワンゴ取締役の 木野瀬さん(@kinoppix) の下記ツイートをリツイートしたら50件ぐらいリツイートされました。多分木野瀬さんのところからは数百件ぐらいリツイートされているのではないでしょうか(^^;; 発端はニコニコ生放送「二次創作オンラインワークショップ」にJAS...

    "Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する"の話
  • Web管理者に著作権侵害監視が義務化?:Geekなぺーじ

    ネット接続サービス事業者に海賊版を自動検出する技術の導入を義務付けすることを検討するための作業部会設置され、来月中間報告が発表されるようです。 まだ、詳細な資料を知らないので、以下の文章は単なる私の妄想ではありますが、これって結構影響範囲がデカイ気がします。 「ネット接続サービス事業者(プロバイダー)」という単語を見て「なんだISPだけなんだ」と思うかも知れませんが、プロバイダ責任制限法的な視点では「特定電気通信役務提供者」としてWebホスティング業者やWeb管理者も含まれます。 さらに、「特定電気通信役務提供者」が個人か法人かも問いません。 そのため、この作業部会の議論が下手な方向に行くと日国内でCGM(Consumer Generated Media)を運用するには海賊版対策が必須となる可能性もありそうだと思いました。 記事が非常に短いので全文転載になってしまいますが、以下が日経の記

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