ノンフィクション作家の菅野完(たもつ)氏に無理やり体を触られるなどして精神的苦痛を受けたとして、女性が220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日に東京地裁であり、天川博義裁判官は菅野氏に不法行為があったと認め、慰謝料など110万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2012年5月ごろ、生活保護受給者へのバッシングに対する意見広告を新聞に出す運動をしていた菅野氏を知った。同7月に菅野氏と初めて面会し、意見広告の作業で自宅に招いたところ性行為を求められ、同意がないのにベッドに押し倒され、ほおにキスされた。その結果、不眠やうつと診断された。 天川裁判官は「事実経過はおおむね争いがなく、主張に違いがある部分については被告が反証をしていない」として原告の主張を認めた。「社会的制裁を受けた」という菅野氏の主張を「証拠がない」と退けた。
1. はじめに 2. 本件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による本件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)の判決(以下「本件判決」という。)が、本日8月8日、東京地裁で言い渡された。 本件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 本件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。本件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう本人から依頼を受けたので、
普通に報道された事件なので知ってる人は知っていると思うけど、私の母校では(自分が入学する前に)ストーカー事件が起きたことがある。その事件を受けて新入生向けのセミナーで「もしストーカー被害にあったら?」というコーナーがあった。 前半の内容自体はごく常識的なもので、それだけなら特に印象に残ることもなかったと思うのだけれど、後半、カウンセラーの女性講師が持論を述べ始めると、そのあまりに想定外の内容に当時の私は強い衝撃を覚えた。 その講師いわく、ストーカーになる危険性が一番高いのは、見知らぬ他人ではなく、あなたに片思いしている身近な人物だという。そもそも、恋愛における「片思い」というのは、精神が未熟な人物に特徴的な行動で、それ自体がストーカー予備軍の兆候と言える、と。 「皆さんはもう大学生です。中高生のときのように片思いを募らせるような子どもっぽい恋愛はやめましょうね。好きになったら即アプローチ。
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