Q. 国内で仕入れた商品を輸出しますが、仕入れに際しかかった消費税の払い戻しを受けるにはどうすれば良いか教えてください。 A. 消費税法第7条で、国内から輸出として行われる資産の譲渡または貸付けを行った場合には、消費税が免除されると規定しています。また、輸出のための仕入商品にかかった消費税および輸出業務や事業のために支出した諸経費にかかった国内消費税は、所轄の税務署長に還付申請をすることによって払い戻し(還付)を受けることができます。その還付申請の概要と手続きは次のようになります。 1.事業者が消費税の還付を受けるには、課税事業者であることが条件となります。 平成16年に施行された改正消費税法により、事業年度が一年である法人事業者にあっては、還付申請をしようとする事業年度の前々事業年度(基準期間)における課税売上高が1千万円以上の企業、また、個人事業者にあっては、前々年の暦年(基準期間)に