![「打たれた瞬間、脊髄反射で」 中日・福投手に「死ね」ツイート、ファン歴35年派遣社員の懺悔 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/99b868546a8be256c7f5efff36f0f30fa2b349f2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F15824.png%3F1656150231)
コンビニオーナーが労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われていた裁判で、東京地裁(布施雄士裁判長)は6月6日、労働者とは認められないとする判決を言い渡した。団体側は控訴に向けて検討するとしている。 訴えていたのは、本部との団体交渉を求めるコンビニ加盟店ユニオン所属のセブンイレブンのオーナーたち。 2014年、岡山県労働委員会はセブンオーナーに労働組合法上の労働者性を認めたが、2019年の中央労働委員会で労働者性を否定する逆転命令が出たため、裁判で取り消しを求めていた。 コンビニ加盟店ユニオンでは、ファミリーマートのオーナーも同種裁判を起こしている。こちらも東京都労委では労働者性が認められたが、中労委で逆転命令が出ており、今年9月に証人尋問が予定されている。 労組法上の労働者は、労働基準法の労働者よりも広い概念で、日本プロ野球選手会なども労働組合として認められている。企業は正当な理由なく
弁護士ドットコム 民事・その他 性別変更の女性、自身の凍結精子で生まれた子の「認知」認められず 「親子関係ないと言われるのは辛い」悔しさ語る
「焼酎のお湯割りを友達に作ってあげたら酒税法違反になる」。こんなツイートがSNS上で話題になっている。過去にも自家製サングリアをつくると法的に問題になるとネット上で話題になったことがある。酒を混ぜたり割ったりすると、本当に酒税法違反になるのだろうか。国税庁酒税課に聞いた。(ライター・国分瑠衣子) ●酒と糖を混ぜると、アルコール度数が上がる場合がある 話題になったツイートは、9月下旬に投稿され1万4000件近くリツイートされた。以下のような内容だ。 『ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。』 このツイートに対して「法律が現実的ではない」「日本中に広げて、お湯割りを部下に
SNSへの投稿などをめぐって、弾劾裁判所に訴追されている仙台高裁の岡口基一裁判官について、岡口裁判官の弁護団と、岡口裁判官を罷免しないよう求めている会が9月8日、都内で記者会見を開いた。弁護団の1人は、岡口裁判官の行為が罷免に該当するかどうかの評価について「全面的に争う」とした上で、裁判の長期化を示唆した。 弁護団の野間啓弁護士は、弾劾裁判について、裁判官の免官でなく、法曹資格の喪失を伴う「罷免」するかどうかのみを決めることや、一審制で異議申し立てができない点を紹介。過去の7件が、刑事犯罪によるものであったことを踏まえて「(弾劾裁判は)明白な非行に対して形式的に行うこと前提としていて、誰が見ても明確な場合において限定的な運用が想定されている」との見解を示した。 弾劾裁判が、限定的に運用されてきた理由として、政治による司法への介入という三権分立に関わる点を挙げ、「(裁判官の表現行為という)主
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