政府のIT総合戦略本部は2014年12月19日、「パーソナルデータに関する検討会」の第13回会合を開催し、個人情報保護法改正に向けた骨子案を議論した。骨子案では個人情報の定義を拡充し、利用目的の制限緩和などを盛り込んだ。政府は2015年1月の通常国会に改正法案を提出する。 このうち個人情報の定義では、新たに「文字、番号、記号その他の符号のうち政令で定めるものが含まれるもの」を加えた。例示として、指紋データや顔認識データなどの「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するため変換した符号」のほか、携帯電話番号や旅券番号、運転免許証番号などの「対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入または書類に付される符号」とした。 また、マイナンバー制度の特定個人情報保護委員会を改組して「個人情報保護委員会」を新設し、主務大臣に報告徴収や立ち入り検査の権限を委任ができるとした。 さら