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こないだ紹介した「FairUse4WM」を気に入った人なら、こちらも好きかもしれません。 「myFairTunes6」は、iTunes Music Storeの曲のDRMをとってくれるソフトです。いままで曲をいったんメディアに落とす時していたような手間に比べるとずっと簡単だし、音質の劣化も全くないとのこと。 ちゃんとお金を出して買ったiTuneの曲だから、Napster経由でちょっと借りて来てDRMを外すのに比べれば倫理的にも少し上、ですよね。 myFairTunes6 v.0.2b - Windows C Port of QTFairUse6 [Hymn Project via Lifehacker]
クリエイティブ・コモンズで提供されている写真や映像を効率よく検索できるサイト、GNUフリー文書ライセンスのPDFを検索する方法などを紹介。(Lifehacker) 自分がデザインしているパンフレットに画像を1点加えたい。それも今すぐに。だが勝手に他人のクリップアートに手を出せば、著作権違反に問われてしまう。クリエイティブ・コモンズのような組織、GNU Free Documentation Licenseのようなライセンス、そしてパブリックドメインのおかけで、そんな心配をせずにダウンロードして再利用できる、無料の写真、楽曲、映像、文書がたくさん存在している。 今回は、新学期を迎えるに当たって、あるいは強力なマルチメディアプレゼンテーションで上司を圧倒したい人のために、Web上で、合法的に再利用できるコンテンツを見つけ出す方法を6つ紹介しよう。 1. Creative Commons Sear
録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの
著作者に無断でプログラムをコピー/使用することは犯罪である。また民法上も「不法行為」を構成する要素となり,損害賠償請求の対象になる---。 こうしたことは,今や普通の社会人なら誰もが知っていることだろう。ところが残念なことに,プログラムの違法コピー/使用は後を絶たない。警察では毎週のように違法コピーを摘発しているし,プログラム著作者が違法コピーをした当事者に損害賠償を請求することも頻繁に生じている。 今回の「記者の眼」では,企業内における組織的違法コピー行為に対して多額の損害賠償を命じた,2001年5月16日の東京地方裁判所による国内初の判決に焦点をあてることにしよう。この民事裁判では,判決後に裁判所が記者クラブに対して「判決の要旨」をまとめた資料を配布するなど,裁判所側としても非常に力を入れた裁判である。 プログラム著作者が違法コピーを察知し損害賠償を請求する手順は,かいつまんで言えば,
エンターテインメント業界は、CDをリッピングして楽曲をiPodに格納する行為を合法とは認めていない。電子フロンティア財団(EFF)のフレッド・フォン・ローマン弁護士が指摘している。 現在、3年ごとに行われるデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の見直しプロセスが進められており、その中で全米レコード協会(RIAA)などの業界団体は、手持ちのCDをコピーする場合でも、コンテンツの場所やフォーマットを変えるのは非侵害的な利用とは見なさないと主張しているという。 MGM対Grokster訴訟において、レコード業界側の弁護士だったドン・ベリリ氏は米最高裁で、「レコード会社はしばらく前から、自分で購入したCDを自分のコンピュータやiPodにアップロードするのは完全に合法だと述べていた」と話していた。 しかし業界が提出した書類には、この発言は「公正使用ではなく、単に許可に関するものである」と記されている
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