同一性保持権(どういつせいほじけん)は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止できる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。 概要[編集] 著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ・モンタージュ写真事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。場合によっては私的改変[注釈 1]を禁止する権利もあり、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として問うことができる[1][2]。 また、ベルヌ条約