夫は会社員、妻は結婚退職以降、扶養の範囲内でパート勤務。年金制度改正により社会保険の適用拡大が進みますが、今まで扶養に入っていた妻で、これから厚生年金に入るかどうか迷っている人も多いでしょう。 夫婦の老齢年金受給期間、そして遺族年金の点から考えた場合では、夫より妻が年上のケースのほうが、より妻の厚生年金加入の意味が大きいと考えられます。具体的に説明しましょう。 扶養から外れて厚生年金に入るメリット 夫婦ともに年金の支給開始年齢が65歳の場合、それぞれ65歳から受給できる年金は、1階部分の老齢基礎年金と2階部分の老齢厚生年金の2階建てとなります。妻が国民年金第3号被保険者として扶養に入ったままの場合は、自身で保険料は負担しませんが、将来の年金については老齢基礎年金のみが増えます。一方、扶養から外れて厚生年金に加入すると、厚生年金保険料を負担するようになりますが、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚
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