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2009年11月11日のブックマーク (3件)

  • 公式Blogでコード配布、Google Analytics 携帯対応

    追記 レポートを投稿しました。 計測確認!Google Analytics で携帯のアクセス解析 英語版公式ブログでは、Google Analytics の携帯対応のドキュメントが ダウンロードできます。 Google Analytics Blog: Google Analytics Now More Powerful, Flexible And Intelligent (モバイルについて書かれている文中がダウンロードリンク) 例えばPHPであれば、以下のようなタグを埋め込んでモバイル対応する模様。 上記サンプルファイルに書かれています。 <?php $googleAnalyticsImageUrl = googleAnalyticsGetImageUrl(); ?> <img src=”” /> Testing: <?= $googleAnalyticsImageUrl ?> PHP、J

    公式Blogでコード配布、Google Analytics 携帯対応
  • 特定商取引法とは(経済産業省)

    販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により購入の申込みをすることができるものであれば、ここにいう「広告」に該当します。広告に通信販売を行う旨が明確に表示されている場合のほか、例えば、送料、口座番号等を表示している販売広告や明らかに店舗での購入が不可能な商品の販売広告がこれに当たります。 広告媒体は問いませんので、新聞、雑誌等に掲載される広告だけではなく、カタログ等のダイレクトメール、テレビ放映、折込みちらし、インターネット上のホームページ 、インターネット・オークションサイト、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれることとなります。 なお、電子メールにより広告をする場合は、電子メールの文及び文中でURLを表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなします。したがって、電子メール

  • 「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」経済産業省(PDF)

    (別添7) 1 通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に おいては、通信販売において、商品又は指定権利が返品できるか否か不明であ る等の理由から生じる返品についてのトラブルを防止するため、通信販売にお ける契約の申込みの撤回等について規定している(法第15条の2)。 規定においては、事業者が申込みの撤回等についての特約(以下「返品特 約」という。)を広告に表示した場合には、当該返品特約が優先されることとな っている。 また、行政規制としては、商品等の販売条件等について広告する際に、当該 返品特約を含め、契約の申込みの撤回等に関する事項について広告に表示しな ければならないものとされている。 この返品特約については、通信販売における返品トラブルの防止という法第 15条の2の趣旨にかんがみ、その表示方法につ

    okyawa
    okyawa 2009/11/11
    経済産業省からのECガイドライン:購入ボタン前に要返品規定表示