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個人情報保護に関するoldperfumeのブックマーク (5)

  • 改正個人情報保護法の新しい規定「漏えい等の報告等」とは | ファイル暗号化DataClasys [データクレシス]

    改正個人情報保護法は2022年4月1日に全面施行されることとなっており、それに先立って2020年12月12日には法定刑の引き上げ、2021年10月1日には第三者に提供しようとする際の経過措置が施行されています。 今回の改正内容として、第22条の2に「漏えい等の報告等」という新たな規定が設けられました。この規定には、個人情報保護委員会や漏洩した個人情報の該当人への通知がどのようなケースにおいて必要なのか、またはどのような報告が求められているのかが定められています。(2021年10月28日時点) 今回のコラムでは、この規定によって報告義務が発生するケースと報告内容について説明します。 報告義務が発生する4つのケース 改正法では「個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの」を報告義務の対象としており、具体的に以下の4つのケースを挙げています。 要配慮個人情

    改正個人情報保護法の新しい規定「漏えい等の報告等」とは | ファイル暗号化DataClasys [データクレシス]
  • 個人情報の漏えい等報告についてのFAQ|牛島総合法律事務所|Ushijima & Partners

    <目次> 1. 報告義務のある漏えい等か 2. 個人情報保護委員会への報告 3. 人への通知 4. 公表 5. 行政指導 2022年4月に個人情報の漏えい等報告が義務化され約2年が経過しました。個人情報保護委員会「令和5年度年次報告」によれば、2023年度の漏えい等報告の件数は12120件(うち個情委受付分7075件)でした。2022年度の漏えい等報告件数が7685件(うち個情委受付分4217件)だったことと比較すると、報告件数は著しく増加しています。 特集記事では実務上のよくある疑問点について考え方を解説いたします。 1. 報告義務のある漏えい等か 個人データの漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」といいます。)のうち、個人情報保護法規則7条各号に該当する場合(以下「報告対象事態」といいます。)は、個人情報保護委員会への報告と人への通知を行わなければなりません。 実務上、人への通

    個人情報の漏えい等報告についてのFAQ|牛島総合法律事務所|Ushijima & Partners
  • 改正個人情報保護法施行規則とガイドライン・Q&Aを解説 - BUSINESS LAWYERS

    個人情報保護法施行規則が令和5年12月27日に改正され、令和6年4月1日付で施行されました。この改正に伴い、ガイドライン通則編やQ&Aも改訂されています。 今回の改正では、①不正目的をもって行われたおそれがある漏えい等発生時における個人情報保護委員会への報告と人への通知、②安全管理措置、③保有個人データに関する事項の公表等の3点について、対象が拡大されました。 これらは実務上の影響が大きいにもかかわらず、施行後も自社が受ける影響の内容を正確に認識できていない事業者が少なくないと思われます。稿では改正に合わせて新たに追加・更新されたQ&Aも交えて解説します。 凡例 稿における主な略称は以下のとおりです。

    改正個人情報保護法施行規則とガイドライン・Q&Aを解説 - BUSINESS LAWYERS
  • 2024年4月1日改正個情法規則の施行で生じるプライバシーポリシーへの影響|知的財産・IT・AIの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    個人情報保護法施行規則(以下「個情法規則」)の改正により、2024年4月1日以降、一定の漏えい等発生時に義務づけられている、個人情報保護委員会への報告と人への通知(あわせて以下「報告等」)の対象が、「個人データ」から「一部の個人情報」まで拡大されます。 この個情法規則改正によって、プライバシーポリシーなど、事業者に生じる影響を説明します。 現行法は「個人データ」の漏えい等を規制対象としている 現行の個人情報保護法(個情法)が一定の場合に報告等を義務づけているのは、「個人情報」ではなく一定の「個人データ」の漏えい等1です。 前提として、個人情報と個人データの違いを整理します。セミナー会場で来場者に配る紙アンケートを例にすると、氏名等を含むアンケート用紙に記入された情報が「個人情報」(法2条1項)、アンケート用紙の記入情報をもとに作成したデータベース(スプレッドシート等)が「個人情報データベ

    2024年4月1日改正個情法規則の施行で生じるプライバシーポリシーへの影響|知的財産・IT・AIの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • データガバナンス(民間の自主的取組) |個人情報保護委員会

    「個人情報の保護に関する基方針」(平成16年4月2日閣議決定、令和4年4月1日一部変更)において、PIAや個人データの取扱いに関する責任者を設置すること等によりデータガバナンスの体制を構築することが重要であるとの指摘がなされています。 事業者においては、下記の個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集、データマッピング・ツールキット、 PIAレポートも参考にしつつ、データガバナンス体制を構築することが望まれます。 個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集 事業者内に個人データの取扱いに関する責任者を設置することは、データガバナンス体制を構築するための有効な手段となります。そこで、実効的な責任者の設置や活動につながることを期待して、「個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集」を公表しました。 個人データの取扱いに関する責任者・

    oldperfume
    oldperfume 2022/10/19
    PIA(Privacy Impact Assessment、個人情報保護評価)の意義や手順等
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