改正個人情報保護法は2022年4月1日に全面施行されることとなっており、それに先立って2020年12月12日には法定刑の引き上げ、2021年10月1日には第三者に提供しようとする際の経過措置が施行されています。 今回の改正内容として、第22条の2に「漏えい等の報告等」という新たな規定が設けられました。この規定には、個人情報保護委員会や漏洩した個人情報の該当本人への通知がどのようなケースにおいて必要なのか、またはどのような報告が求められているのかが定められています。(2021年10月28日時点) 今回のコラムでは、この規定によって報告義務が発生するケースと報告内容について説明します。 報告義務が発生する4つのケース 改正法では「個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの」を報告義務の対象としており、具体的に以下の4つのケースを挙げています。 要配慮個人情