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  • 自衛隊の法的地位を直視しない「自衛隊明記改憲論」は欺瞞である « ハーバー・ビジネス・オンライン

    1991年のペルシャ湾への掃海艇派遣依頼、カンボジア、イラク、南スーダンなど海外派遣を重ねてきた日自衛隊。「戦力ではない」という建前で派遣されていた自衛隊だが、近年、国連PKO(平和維持活動)の任務が文民保護のための戦闘も伴うものとなり、その「現場」と自衛隊を巡る日の「国内事情」の乖離が大きくなってきた。 「国際法的には、自衛隊は軍隊です。ですからジュネーブ諸条約などの国際人道法の適用対象になるのですが、日政府はそれを認めようとしません」と指摘するのは、岩誠吾・京都産業大学教授。 「現代の戦争では、軍人が敵対勢力に拘束された場合でも、拷問・虐待・殺害をされないよう国際人道法で捕虜としての人道的待遇が保障されます。ところが日では、安保法制の国会審議で当時の岸田文雄外務大臣は辻元清美議員の質問に対して『自衛隊は捕虜になれない』と答弁しているのです。これを認めてしまうと、憲法問題にな

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