「男女交際を禁止する校則に反したという理由で、自主退学を勧告されたのは不当」だとして、堀越高校(東京都中野区)の生徒だった女性が先日、同校を運営する学校法人堀越学園に約370万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたと報道されました。ネット上の投稿を見ると、堀越高校に限らず、「男女交際の禁止」を校則に定めている学校が複数存在するようですが、教育とは関係ない男女交際を校則で禁止することは、違法ではないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 私立校は校則に広い裁量Q.「男女交際の禁止」を校則に定めることは違法にならないのでしょうか。 佐藤さん「『男女交際の禁止』を校則に定めることは、高校生の交際する自由を制約することになります。裁判例の中には、恋愛関係を結ぶことを『人としての本質に関わり、自分の人生を自分らしくより豊かに生きるために大切な自己決定権』に基づく行為