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  • 消火器・泡消火薬剤等の取扱いについて(METI/経済産業省)

    平成22年9月27日 改定 令和6年6月24日 化学物質安全室 一部の消火器用消火薬剤や泡消火薬剤に含まれているPFOS等(※1に記載の化学物質)は、化審法(※2)の規制対象です。 ※1 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS。以下、「PFOS」という。)又はその塩、ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA。以下「PFOA」という。)又はその塩、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。) ※2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、「化審法」という。) 環境への排出を抑制するため、PFOS等を含有する消火器や泡消火薬剤等のお取扱いにあたっては、以下の義務を遵守して頂く必要があります。 取

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    ooblog 2024/07/07
    #METI #フッ素 #PFAS #PFOS #PFOA #PFHxS #消火器 #消火剤 #泡消火薬剤 #経産省 #化審法 「経済産業省~化学物質安全室~PFOS等を含有する消火器や泡消火薬剤~漏出処理~保管数量等の帳簿作成義務~災害時~基準は設けておりません」
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