政府は司法の判断に基づき、性同一性障害特例法を早急に改正するべきだ。 出生時は男性で性自認が女性のトランスジェンダーが、特例法に定められた手術を受けないで、戸籍の性別を女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判だ。広島高裁が変更を認める決定をした。 特例法が定める性別変更要件のうち、「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)を満たすには手術が必要とされる。当事者の肉体的、金銭的な負担は大きい。高裁はこの規定を「違憲の疑いがある」と判断した。 ただし、違憲無効に踏み込まず「公衆浴場などで異性の性器を見せられない利益の保護」のため、外観要件には正当性があると言及している。 その上で継続的にホルモン療法を受けている申立人は「身体各部に女性化が認められ、性別変更後の外性器に近しい外見を有している」と判断し、変更を認めた。 外観要件を維持した上で、これまで手術が必須とされてきた解釈を緩和し、申立