給与所得しか無い方や、給与所得以外の所得があっても少額の方は、会社を設立しても節税はできません。いくら高給取りであってもです。 なぜならば、給与所得と、会社を設立した場合の法人の所得は、合算できないからです。 2. サラリーマンが会社設立で節税できる4つのケース サラリーマンが会社設立することで節税できるケースはあります。しかしながら、「誰でも会社設立しただけで節税できる」という訳ではありません。 サラリーマンが会社設立によって節税できるケースには、以下の4つのパターンがあります。 2-1. 副業していて「事業所得」がある場合サラリーマンが会社設立する最も多いパターンが、本業の仕事以外に副業をしていて「事業所得」があり、副業の利益が多くなってきたケースです。 ただ、誰でも会社設立すれば節税できるという訳ではなく、副業の利益が少ない場合には、会社設立しても節税効果は見込めません。 辻・本郷
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