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懲戒解雇に関するosamu6955のブックマーク (2)

  • 無断欠勤者は懲戒解雇になる?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)

    無断欠勤者は懲戒解雇になる? ある社員が1週間前から連絡がなく無断欠勤中です。 自宅へ行っても留守で、携帯電話も通じません。 懲戒解雇にするか自己都合退職とするか、悩んでいます。 人の意思表示もないのですが、どうしたらよいでしょうか? まず、「懲戒解雇」という処置は、労働者にとっては極刑と言えます。 懲戒解雇が適応できるのは、金品の横領や会計上での不正、 重大な過失・犯罪行為などです。 長期の無断欠席も理由になり得る場合がありますが、 1週間程度では長期とは言えないでしょう。 では、自己都合退職とするかですが、 無断欠席が続き、連絡が取れないというケースでは、 就業規則において「行方不明による欠勤が30(~60など)日に及び なお所在不明のときは、その翌日をもって自然退職とする」という旨を 定めておく方法等が考えられます。 こうした定めがないと、自己都合退職にすることは困難です。 また、

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  • 社内で罵詈雑言!上司に反抗!モンスター社員は解雇できる?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)

    社内で罵詈雑言!上司に反抗!モンスター社員は解雇できる? 社内での罵詈雑言や上司に対して反抗的な言動をしばしば起こし、素行の悪いモンスター社員にホトホト困っております。 これまで指導も試みてきましたが、なお一層の反発的な態度となり、懲戒処分として解雇もしくは相応の処分ができないか考えております。可能でしょうか?また、その際の就業規則の注意点などもあわせて教えてください。 解雇は懲戒処分の中でも最も重く、余程の事由でない限り、一発で懲戒解雇を出す事は会社側の解雇権の乱用と取られるリスクがあります。 一般的には、 ▼問題となる社員へ注意勧告を行なう必要があります。 ▼既に再三注意勧告を行なわれた場合、まずそれに従わないことに対して処分を出す ▼問題行動を改める様に勧告。それに従わなければ懲戒解雇にする旨も明示 ▼これに従わなければ、それをもって懲戒解雇にする という注意・勧告・処分を経た上での

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