無断欠勤者は懲戒解雇になる? ある社員が1週間前から連絡がなく無断欠勤中です。 自宅へ行っても留守で、携帯電話も通じません。 懲戒解雇にするか自己都合退職とするか、悩んでいます。 本人の意思表示もないのですが、どうしたらよいでしょうか? まず、「懲戒解雇」という処置は、労働者にとっては極刑と言えます。 懲戒解雇が適応できるのは、金品の横領や会計上での不正、 重大な過失・犯罪行為などです。 長期の無断欠席も理由になり得る場合がありますが、 1週間程度では長期とは言えないでしょう。 では、自己都合退職とするかですが、 無断欠席が続き、連絡が取れないというケースでは、 就業規則において「行方不明による欠勤が30(~60など)日に及び なお所在不明のときは、その翌日をもって自然退職とする」という旨を 定めておく方法等が考えられます。 こうした定めがないと、自己都合退職にすることは困難です。 また、