退職日までに有給消化できなければ「時効扱い」? 本人都合で退職する社員がいるのですが、有給休暇が40日残っています。 退職日までにすべてを消化できない場合、残日数を時効扱いにしても 構わないでしょうか?また最終給与、退職金などに上乗せしての支払いは可能でしょうか? 年次有給休暇は、 会社との雇用関係があることを前提としていますので 退職日までに請求しなかった分は、退職日をもって消滅することとなります。 その際、「最終給与、退職金などに上乗せしての支払い」 =年次有給休暇の買い取りをすることは可能です。 ただし有給休暇を買い取ることができるのは、 今回のような「退職によって無効になる有給休暇」 もしくは「法定基準を上回って与えられている有給休暇」 「時効となる有給休暇(労働基準法第115条の規定により2年間で時効によって消滅)」 のみです。それ以外のケースは違法になりますので、ご注意ください