厚生労働省は20日、生活保護の受給者が求職活動に積極的に取り組んだ場合、月5千円を支給する「就労活動促進費」を新設する方針を明らかにした。生活保護を受け始めたばかりの人が主な支給対象で、早期の自立を促す狙い。8月から開始する。 現在は求職活動の状況にかかわらず保護費の受給額は変わらない。仕事を見つけようと努力する人に対し、必要経費の一部を“奨励金”の形で支給することで、自立への意欲を高める必要があると判断した。生活保護の「入り口」を集中的に支援し、「出口」までの期間を極力短くしようという試みだ。地方自治体の担当者向けの説明会で示した。 就労活動促進費を受け取るには、月に6回以上、ハローワークに通うなど求職に向けて活動することが条件。支給は原則6カ月間だが、努力しても就職できない場合は最長1年まで延長可能とする。自治体は受給者と頻繁に面接を重ねながら求職活動を支援する。