「有効利用」とは何か 今回は「デジタル化」された「本」がどのように利用されるのか、という観点からグーグル和解問題を見ていきたいと思います。 前々回、著作権法改正によって国会図書館でのデジタル化が許容され、その附帯決議でデジタル化された本の有効利用を図る旨が決められたことをお伝えしました。どのように利用することが「有効利用」にあたるのか、という問題です。 従来国会図書館においては、本の閲覧の他、全体の半分までのコピーを行うことができました。今回の改正著作権法では、紙の本(原本)に代えてデジタルデータの使用をすることができることになり、館内設置のモニターによる閲覧、デジタルデータからのコピー作成となります。ここには法律上の問題はありません。 また、絶版などの理由で入手困難な本が、他の図書館からリクエストされた場合は、コピーを作って送ることができましたが、ネットを使って送信することができ
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