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ブックマーク / www.bunka.go.jp (1)

  • 著作物が自由に使える場合 | 文化庁

    著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また

    osugi3y
    osugi3y 2020/08/19
    “学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。ただし,いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。”これ教育現場相当めんどくさいことにならんかね。
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