![アダルトゲームに「実在の洋菓子店」の外観、製作会社は謝罪して差し替えへ - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/102db3db7741d40ba5a2a4770d0312435b887e57/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F10654.png%3F1574412896)
お盆真っ只中の8月14日から始まった東北道・佐野サービスエリア(SA・上り)の「ストライキ」。関連会社や日雇いのスタッフが入って16日から営業は再開しているものの、運営会社「ケイセイ・フーズ」の従業員のうち79人は、未だストを続けている。 一方、ケイセイ・フーズ労働組合の執行委員長のもとには、違法なストであるとして、会社側から賠償請求をほのめかす書面が届いている(8月19日付)。 損害は「1日当たり少なくとも800万円を下らない」として、損害額が確定次第「しかるべき法的手段を講じます」としている。 これに対し、ストが始まってから代理人になった同組合の弁護団は「正当なストライキで賠償責任はない」と主張している。根拠を聞いた。 ●組合側「労働組合による正当なスト」 ケイセイ・フーズの労働組合は7月15日に結成されている。 従業員が独学でつくったものだが、適切な方法で役員を選任しており、直接無記
政府は8月15日、NHKの受信料について「契約を締結した者は支払う義務がある」とする答弁書を閣議決定した。 議員会館のテレビをめぐって「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が「『契約』は法律上の義務だからするけれども、『支払い』は別。受信料は踏み倒します」と発言したことを受け、中谷一馬衆院議員(立民)が質問していた。 N国のホームページには、受信料について「法令上は契約して支払う義務があります」としており、実はこの論点では対立していないようにみえる。 一方、報道によると、立花党首は政府答弁について「支払いは司法が判断する」と話しているそうだ。一体どういうことなのか。 N国のHPより(2019年8月16日キャプチャ) ●放送法は「契約義務」だけ 放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」とある。しかし、受信料を「支払わなければならない」と
35人が亡くなるなど、大きな被害が出た「京都アニメーション」の放火事件では、京都労働局が労災の認定に前向きだと伝えられています。認定されれば、遺族や負傷者が労災の補償を受けられます。 仕事中、なんの落ち度もないのに被害にあったのだから、労災は当然だと思う人もいるでしょう。しかし、実際は勤務中だったからといって、必ずしも業務災害と認められ、労災保険の給付が受けられるわけではありません。 労働問題にくわしい波多野進弁護士は、京アニ事件で労災が適用されそうなことに、ホッとしたひとりです。 「第三者の『犯罪行為がたまたま会社で起こっただけ』として、労災が認められないことがあるからです」 実際、厚生労働省の労災パンフレットにも、事業場施設内での仕事中であっても業務災害として認められない例の一つとして、「労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合」が挙げられています。 労災パン
幕張メッセ(千葉市)で7月21日に開催されたイベント「ジャンプビクトリーカーニバル2019」で、参加客同士によるトラブルが発生した。その際に、男性の髪の毛が燃やされる様子を撮影した動画が、インターネット上に投稿されて、拡散している。 この動画は、少年とみられるグループが、男性をからかっているところからはじまる。そのグループの1人が、男性の背後に近づいて、スプレーとライターで火を放射する。火はすぐに消えるが、男性の髪の毛から白い煙があがり、笑い声も聞こえる。 イベント主催の集英社は、弁護士ドットコムニュースに対して、「トラブルがあったことは把握しているが、詳細は答えられない」とした。広報担当者によると、この日のイベントは招待制で、未成年者は保護者の許可をもらって応募する必要があったという。 インターネット上では、火を放った少年とみられる人物を特定しようとする動きが起きている。彼らが通っている
実刑判決が確定したあと、刑務所に収容されようとしていた男性が神奈川県愛川町の自宅から逃走した事件。男性は逃走から4日後の6月23日、神奈川県横須賀市のアパートで見つかり、公務執行妨害で逮捕された。だが、そもそも保釈されていたことについて、疑問や批判の声もあがっている。 報道によると、男性は6月19日、横浜地検の職員5人が収容のために自宅に訪れた際、刃物のようなものを振り回した疑いが持たれている。男性が自宅近くにとめてあった車で逃走したため、県警が公務執行妨害の疑いで全国に指名手配した。 男性は、窃盗罪などでの罪で起訴されて、罪を認めたことなどから、2018年7月に保釈された。同年9月、横浜地裁で懲役3年8カ月の実刑判決が下されたが、控訴して同年10月に再保釈された。2019年2月、実刑判決が確定したが、検察から出頭を命じられたにもかかわらず、応じていなかった。 司法統計などによると、保釈率
振り込め詐欺をおこなう「反社会的勢力」と関わりをもったとして、お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也さんが6月上旬、所属事務所の吉本興業から契約を解除された。複数の吉本芸人を巻き込んだ騒動に発展している。 きっかけは、写真週刊誌「フライデー」(講談社・6月7日発売)のスクープ。宮迫博之さんなど、複数の吉本芸人たちが2014年12月、振り込め詐欺グループの忘年会に参加したが、入江さんの仲介で、事務所を通さない「闇営業」だったというのだ。 入江さんは6月6日、自身のツイッター上で、忘年会に出席したことは事実と認めながらも「詐欺グループの忘年会であるとは本当に知りませんでした」とつづっている。一般論として、反社会的勢力と付き合ったら、法的に問題はあるのだろうか。大川一夫弁護士に聞いた。 ●「ただちに違法ではないが、社会的信用を失うというデメリットがある」 ――そもそも反社会的勢力とは何でしょうか?
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