いま、感慨ひとしおです。 というのも、これから書く話は、なんと…11年ごしの疑問だったからだ。 まず、回答を書く前に、疑問を一からおさらいしておこう。 まず「ポパイ・ネクタイ裁判」というのがあり、その判決に… http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.006.html 「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」 この判決を読んで2008年、こんな疑問を持ったんです …法律のシロート