逮捕された入居者は、裁判があり、判決が下るまで、刑務施設に勾留されるという憂き目に遭います。 勾留中は、当然借りている部屋は使用できず、判決が下ったあと、最高裁まで行ったとすると何年間も入居者が戻ってこられない可能性もあります。 貸している部屋を使用できない状況であれば、即刻退去をお願いしなければいけません。これ、実はすんなりと受け入れてくれることも多いんです。 【県警の刑事が車の窓ガラスを割って逮捕する瞬間】 “合意解除”であれば、逮捕直後、または勾留中だとしても、双方が合意をすれば可能になります。ですから、判決が出るまで待つ必要性というのはないんです。 ただ、ここで言っておきたいのは、最短48時間(通称・ヨンパチ)、最大23日間の留置生活中には、逮捕された入居者には肉親と弁護士以外は接見することはできません。 では、契約者が契約解除に同意してくれない場合はどうなるのでしょうか?こんな場
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