2015年2月25日のブックマーク (1件)

  • 海外学振を含む、研究者の長期海外出張中の納税義務 - 宇宙線実験の覚え書き

    素人情報ですが、素人なりにイギリスとドイツの税理士に相談した内容に基づいています。2015 年 2 月時点での情報です。税に関する決めごとは更新頻度が高いので、最新情報は各自で調べて下さい。また「研究者」と言っても、国家公務員の場合は扱いが異なります。間違いのご指摘大歓迎です。 理科系の作文技術 (中公新書 (624)) 作者: 木下是雄出版社/メーカー: 中央公論新社発売日: 1981/09/22メディア: 新書購入: 107人 クリック: 1,559回この商品を含むブログ (327件) を見るレポートの組み立て方 (ちくま学芸文庫) 作者: 木下是雄出版社/メーカー: 筑摩書房発売日: 1994/02/01メディア: 文庫購入: 24人 クリック: 166回この商品を含むブログ (54件) を見る 日から支払われる出張手当が所得税の課税対象外と勘違いしていませんか? 日の所得税法上

    海外学振を含む、研究者の長期海外出張中の納税義務 - 宇宙線実験の覚え書き
    oxon
    oxon 2015/02/25
    id:dynamicsoar ありがとうございます。日本は1年間、他の多くの国は半年かどうかで決定されるので、両国で居住者扱いとなる場合は、それぞれの租税条約内での取り決めに従うようです。ちょっと書き直します (ました)。