今回は会社員だけがもらえる「傷病手当金」の話です。 傷病手当金を受給するためには、次の3つの条件をすべて満たす必要がある。 (1)(業務上や通勤災害以外の)病気やケガにより療養中であること (2)働けない状態(労務不能)であること (3)4日以上会社を休んでいること(連続して3日間会社を休み、その後も休んでいる) 休業し始めて連続した3日を経過した4日目から支給される。 この3日間は、会社所定の休日あるいは無給、有給にかかわらずカウントされ、例えば、毎週土日が休日の会社の場合、土日月の3日間の休みで完成というわけだ。 ただし、休業中は給与の支払いがない。 あるいは、傷病手当金の金額より少額でなければならない。 無給でない場合、傷病手当金はその差額分のみの支給となる。 そのため、何らかの病気になっても、1週間程度の入院、退院後も数日間の在宅療養を経て、職場復帰できるようなら、有給や病休などで